不動産取引に関しての印紙税について

         

印紙税の課税文書
不動産取引においては、原則として次のように取り扱われます。

○ 印紙税が課税される、主な課税文書

売買契約書
売渡証書
金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書)
請負契約書 (建築工事の契約書、設計契約書など)
工事注文請書
領収書(営業に関する法人や商人が受け取る金銭)
土地の賃貸借契約書
敷金の預り証(賃貸借契約)
※ 売上代金以外の金銭の受取書として(3万円以上のものは)一律200円

○ 印紙税が課税されない、主な不課税文書

媒介契約書
重要事項説明書
委任状、その他委任に関する契約書
建物の賃貸借契約書(権利金、保証金等の受領事実が記載されているものを除く)
駐車場の賃貸借契約書
抵当権の設定に関する契約書
領収書(営業に関しない個人や公益法人が受け取る金銭)
インターネットなどオンラインにより交わされる契約書

 

 

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