土地境界トラブルを避ける基本

         
土地や一戸建を購入する場合には、隣地などとの土地境界に十分注意する必要があります。
今回は、土地境界トラブルを避けるため事前に確認しておきたいことの基本事項をまとめてみました。

売主・隣地者との境界確認
まずは売主に隣地や道路との境界位置を“現地にて”明示してもらうわけですが、売主の認識している土地境界と、隣地所有者などが認識している土地境界とが、必ずしも一致しているとは限りません。

また売主に対して「隣地との間で土地境界をめぐるトラブルが生じていないか」を確認する必要があります。

過去にトラブルがあったが既に解決した、というのであれば、それを客観的に確認できる資料を求めるべきです。

さらに今までは全くトラブルがなかったのに、土地や一戸建を購入して所有者が変わったことをキッカケとして、隣地所有者などの態度も変わりトラブルに発展することもあるので厄介です。

境界標識の確認

売主が指し示す土地境界に、ステンレス鋼、石、コンクリート、合成樹脂などの「耐久性があって、かつ容易に移動しない境界標識(境界石、境界杭、境界標、境界ポイント)」 が埋設されていれば比較的安心でしょう。これらの境界標識は、たいてい隣地所有者なども立ち会ったうえでお互いに確認した土地境界に、土地家屋調査士などの有資格者が設置したものです。また、これらの境界標識はたとえその費用を負担した人であっても、勝手に移動させたり抜いたりすると法律で罰せられることになっています。

過去に境界標識が設置されていても、それが長年を経るうちに地中深く埋もれてしまっていたり、工事の過程で紛失してしまっていることもあります。

正式な境界標識ではなく、赤ペンキで印をつけただけの境界ポイントもありますが、もちろんこれはあまり信用できないものです。

官民立合

土地境界は民有地同士のものだけではありません。敷地と公有地(道路、水路、公園、公共用地など)との土地境界もあるわけですが、この境界を明確にさせるためには管轄役所の担当者立ち会いのもとで測量することが必要で、これを『官民査定』といいます。(これに対して民有地同士の 境界確認のために行う測量を民民(みんみん)という場合もあります。)

土地測量図の資料作成

単に測量図といっても、その作製目的により内容はさまざまです。敷地に接するすべての隣地所有者などの立ち会いと確認の署名・押印をもらい、さらに公有地との境界については官民査定を実施したうえで有資格者が作製した『確定測量図』(境界確定図)があれば安心でしょう。

また、測量図の名称が何であれ、大事なのは隣地の立ち会い印があるかどうかです。

実際の土地や一戸建の売買では、実測売買(あらかじめ土地の単価を決め、実測の結果によって代金総額を確定させる)だけでなく、登記簿売買(先に代金総額を決め、実測による精算を行わない)のこともありますが、隣地の立ち会い印がある測量図が存在しない場合には、たとえ登記簿売買のときであっても、隣地所有者などの立ち会いのもとで有資格者による測量を求めること が賢明です。

 

 

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